バイクのすり抜けは違法なのか
バイクは渋滞がないのが魅力です。
渋滞をしている道路でも脇からすいすいと走ることができます。
しかしすり抜けをすることは違法性がないのかという点は大きな問題です。
厳密にいうとすり抜けは違法行為ではありません。
法律上バイクでのすり抜けについて取り締まることは明記されていないのですり抜けることで違反となることはないのです。
しかしすり抜け行為ではなくすり抜けをするときに同時にしがちな行動があります。
そしてその行動が違反として検挙されることがほとんどです。
すり抜けをする際にはほかの違反行為をすることなく行う必要があります。
すり抜けによって起こりやすい違反行為
道路交通法ではすり抜けは追い抜き行為と判断されるものです。
追い抜き行為の際にやってはいけないことをすると違反行為となってしまいます。
追い抜き行為というのは車の左側で行ってはいけません。
基本的には走行中の車の追い抜きは右側を走って行うことがルールとなっています。
停車中もバイクが信号待ちの車の左側にある路側帯を通って追い抜いていく行為は違反行為です。
右側を追い抜かなければならないですが右折待ちの車を追い抜く際に右から抜くことも禁止です。
右側を走っていると右折をする車に巻き込まれてしまう危険があります。
バイクだけでなく車でも同じですが黄色い車線の場所は車線変更禁止なのでバイクも追い抜きができません。
黄色い車線をまたいで追い越すと禁止区間での車線変更とみなされてしまいます。
信号無視をしての追い抜きも禁止です。
言葉だけ聞くと当たり前のことに思えますが、これは信号待ちのために停まっている車をすり抜けて一番前に並ぶことも違反行為になります。
停止線を越えて一番前に並ぶことになるため検挙の対象です。
違反行為にならなければいいのか
基本的には交通ルールを守っての追い抜きは検挙されることはありません。
しかしほとんどの場合がこれらのルールを守った状態で追い抜きをすることは難しいです。
また追い抜きについては警察官によっても考え方が違います。
そのため正しく追い抜いたとしても警察官によっては違法だとみなすこともあるため場合のよっては違反行為とされてしまうこともあるのです。
どうしても違反行為なく追い抜こうとするのは無理が生じてしまいます。
また正しく追い抜くことができたとしても警察官によっては違法性があるとして違反だと検挙されてしまうこともあり、追い抜きをする際にはリスクはとても大きいです。
そこで追い抜きは行為自体は違反行為ではないもののしないほうがいいと考えることができます。
マナーやモラルの面からもすり抜けて走ることは極力避けたほうがいいのです。